税金滞納への対処

Q 税金を滞納しており,差押を受けそうです。どうにかなりませんか。

 

A 税金は,市税,県税,国税とありますが,場合分けが煩雑なので,いわき市の市税(固定資産税,市民税,健康保険税など)と仮定して説明します。

 

①滞納処分の停止(地15-7)

 財産がなかったり,差押によって生活が困窮する場合は,取立を停止し,延滞金を減免し差し押さえも行なわない,3年間これが継続すると税金が消滅する,という制度があります。役所としても,差押の結果,失職して生活保護申請に来てしまっては意味がないのです。

 市役所は市税申告により概ねの収入は把握していますし,最終局面では金融機関に預金の有無の照会等をしますが,網羅的に全てを知っているわけではありません。

 財産と収入がないことを記載し,場合によっては通帳のコピーなどを付け,役所に「滞納処分の停止をして下さい」という文書を送ってみましょう。

 

②徴収の猶予(地15)

 震災火災盗難などで財産を失ったときや,病気や事業の廃止,交通事故等,「一時的に」税金が払えない場合は,徴収を1年間の分割,延滞金も減免にしてもらえる可能性があります。

 診断書や廃業届,事故証明書などの証拠をつけて,申請書を提出してみましょう。ただし,原則1年間なので,その期間内に分割納付すらできないなら,あまり申請する意味がありません。

いわき市の徴収猶予申請書。いわき市税条例施行規則32Ⅰ
いわき市に対し,徴収猶予を申請する書式
徴収猶予申請書.rtf
テキスト文書 125.7 KB

 

③事実上の猶予

 法律上は上記2つの手段と,あとは換価の猶予というマイナーな制度があるだけですが,自治体は,誓約書などを提出させ,「事実上の」分納を認めることも多くあります。しかし,法律上の正式な制度ではないので,どういう場合に認めるかの基準はありませんし,延滞金の減免や猶予中の差し押さえの禁止の効力もありません。

 徴収者向けの本には,「分割額がアップしない場合は,差し押さえたあとに納税交渉をすることもある」などという怖いことも書いてあります。

 

 ということで,

①まずは滞納処分の停止をお願いし

②次に換価の猶予を申請し

③最後に分納を持ちかける

ことになります。市役所も上司の決裁があり,前二者は法律に要件が定まっていますから,要件を満たすことを証明する客観的資料を添えて提出しましょう。

 ちなみに,自治体や年金事務所などは,資産の探索能力が高いので,資産があるとすぐに差し押さえに行く印象です。資産がある場合はあきらめて払いましょう。