借金の借主が死亡した場合

 Q 500万円を貸した相手が,先日,死亡しました。私の貸金はどうなるのでしょうか?

 

A 相続人に請求することになります。財産だけでなく負の遺産も立派に承継します。相続人は2系統あり,

 

 ①配偶者がいれば配偶者

 ②①とは別に,子供,子供がいなければ親,親がいなければ兄弟姉妹

 

という順で相続します。

ただし,問題はここからで,借金を請求すると,それをきっかけに相続放棄をされ,借金の返済を拒まれるおそれがあります。相続放棄の期間は原則,死亡から3カ月以内です。

 

【取立側の対処】

借金が大きければ大きいほど,相続放棄される可能性が高まります。まずは3カ月間,息をひそめて,その後,配偶者や子供に,相続放棄をしたかどうか,確認しましょう。している場合は,次の相続人(親,兄弟)に請求し,全員が相続放棄しているなら,「相続財産管理人」という管理者の選任を家裁に申し立てることになりますが,それ自体に20-30万くらいはかかるのが通常ですし,遺産がなければ意味がありません。

 なお,遺産の一部を相続人が既に使ってしまった場合,相続放棄ができない場合(法定単純承認といいます)がありますので,そこら辺も聞き取れるなら聞き取っておきましょう。ただし,価値のないものの形見分け,墓石費用の遺産からの支出,相続人宛の生命保険金の受領あたりでは単純承認になりません。それなりの金額を費消していることが必要です。

 

【相続しそうな側の対処】

借金が500万円なわけですから,1000万円の不動産があるとか800万円の預金があるなど遺産が500万円を超えなければ,相続放棄をしましょう。原則は,死亡から3カ月以内です。その間,遺産の預金を使ったり車の名義変更をしないよう,注意しましょう。

 「借金が500万円だと思っていたら,他にもぞろぞろ借金が出てきた」というのでは話にならないので,調査は慎重に行ないます。郵便物や通帳の履歴を漁ったり,信用情報機関に問い合わせることになります。不動産があれば,業者に査定を依頼し時価を把握します。

 なお,相続放棄しても,相続人が確定するまでは遺産の管理義務があります。不動産は戸締まりや火災に注意しましょう。

 

◆「3カ月以内に遺産を調べきれず相続放棄の判断ができない」という場合は,あらかじめ家裁に申し立てて延長することが可能です。

◆法定単純承認後,その行為を取り消したうえで相続放棄ができるかどうかは説が分かれています(「相続における承認・放棄の実務」352頁 雨宮ほか)。

3カ月経過後であっても,「被相続人と全く連絡をとっておらず音信不通であった」場合などは,相続債務の存在を知った時点から3カ月以内であれば,例外的に相続放棄が認められることもあります。

◆「急がなくてはマズイ」という事情(民訴35。時効中断や証拠散逸など)が疎明されれば,特別代理人といって,相続財産管理人なるものを選任せずとも訴訟などの法的手続を進められる場合があります。

 

【弁護士費用についてのコメント】

 貸金を請求する側であれば,着手金30万前後,報酬金は回収額の16%あたりが相場と思われます。相続が関連すると,戸籍取得費用や特別代理人選任用の費用が数万円くらいかかることがありますし,遺産がなければとりっぱぐれますので,その点は注意が必要です。相続財産管理人選任の費用は,弁護士費用は20万前後が相場と思いますが,裁判所に納めるお金がそれ以外に20~100万くらいかかることもあります。

 相続放棄は,若干の書類と戸籍を家裁に提出するだけですので,ご自身で十分できます。複雑事案で弁護士に依頼される場合は,10万円前後ではないかと思われます。