戸川の証拠収集 マニアック備忘録

戸川の備忘のために,まとめたものです。

一般人がみても,よく分からないでしょう。

同業者には有益かもしれません。

 

 

【カルテ・レセプトの開示請求】

患者本人は当然請求可。

レセプトは保険者も保有しているが拒否理由にならない。

従わない場合は厚生労働大臣による勧告・命令(個人情報34条,56条)。

相手医院が個人情報取扱事業者に該当しなくとも,厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」により患者及び遺族が請求可。

 

【遺族からの死亡診断書,死体検案書交付請求】

死亡届の届出義務者である同居の親族(戸籍法87,86)なら交付請求権ありとの文献あり(青林書院「病院診療所経営の法律相談」田辺総合法律事務所)

 

【公正証書遺言】

相続人及び利害関係人が公証役場で謄本交付請求可。1枚250円。

本人生前で後見人からの照会は拒否される。

 

【子供の預金取引履歴開示請求を親はできるか?】

親は子の法定代理人なので開示してもいい(他方親の同意が黙示的にありとされる)が,共同親権行使が原則(民法818Ⅲ)なので,「拒否できる」

(日本加除出版「Q&A 家事事件と銀行実務」田子真也氏ら)

 

【強制執行のための預金探索】

本店宛のB照会で全支店について回答する例もあり(日本評論社「事件類型別弁護士会照会」愛知県弁護士会)

 

【配偶者の預金取引履歴開示ができるか?】

第三者に過ぎないため,不可。

(上記「Q&A 家事事件と銀行実務」)

 

【就業規則を労基署で閲覧できるか?】

法律に規定なし。

行政文書開示では法人情報に該当し非開示(第二東京弁護士会「情報公開・開示マニュアル」ぎょうせい)。

就業の事実と開示拒否を説明すれば個々の内容については回答されるとの情報もあり(上記「事件類型別弁護士会照会」)

違反事実の申告をするのがせいぜいか。保存期間は5年なので,その意味でも苦しい。

B照会も「拒否される」と文献に記載あり。

  

【福島県への公文書開示請求】

ファックスで請求可能,実費以外不要。

相手が建設業者なら,財務諸表をとることができ,資力調査に有用。

ただし,管轄がどこかは要確認。簡易的なものはネット上で閲覧可

 

【いわき市への故人の個人情報開示請求】

条例上は下記の場合に制限されている。

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は自ら前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができない者として市長が規則で定めるものの代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による保有個人情報(死者に係る保有個人情報を除く。第26条第2項及び第30条第2項において同じ。)の開示請求をすることができる。

3 保有特定個人情報(死者に係る保有特定個人情報を除く。第26条第3項及び第30条第3項において同じ。)は、前項に規定する法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が、本人に代わって第1項の規定による開示請求をすることができる。

 

4 死者に係る保有個人情報は、当該保有個人情報について利害を有する者として市長が規則で定めるものが、開示請求をすることができる。

(規則)

(1) 死者の死亡当時条例第15条第2項に規定する法定代理人(以下「法定代理人」という。)(親権者に限る。)であった者(死者が死亡当時未成年者であった場合における当該死者の保有個人情報の開示請求をする場合に限る。)

(2) 相続人(被相続人である死者からの相続を原因として取得した損害賠償請求権又は財産に係る当該死者の保有個人情報の開示請求をする場合に限る。)

 

(3) 死者の死亡当時配偶者であった者その他当該死者の相続権を有する者(死者の死に起因して取得した慰謝料等の請求権(前号に掲げるものを除く。)又はそれらの者が死者から遺贈を受けた財産に係る当該死者の保有個人情報の開示請求をする場合に限る。)

 

【いわき市への代理人による個人情報開示請求】

条例上は,「特定個人情報」以外の任意代理人は制限列挙である。

 

(本人に代わって開示請求ができる者)

第7条の2 条例第15条第2項の市長が規則で定めるものの代理人は、疾病、傷病その他の身体的状況により開示請求をすることができない保有個人情報の本人の代理人(以下「代理人」という。)とする。

 

【いわき市への公文書開示請求で取得できる有用な情報】

FAXで請求可。

社会福祉法人:監査記録(財務諸表を含んでいる)

介護施設:指定申請書及びその附属書類

その他,閲覧のみできてコピーをもらえない類型もコピー取得できる。

(道路台帳や建設業許可の書類など)

 

【本人以外による個人情報開示請求】

裁判例は分かれている。

亡き母のカルテを子が請求:認容(名古屋高裁金沢160419判タ1167)

亡き子の作文を中学校に請求:認容(東京地裁090509)

児童の親が体罰に関する教育委員会宛の報告書:認容(東京高裁090312)

親が子の入学志願書調査書:棄却(浦和090818)

(法曹会「主要行政事件裁判例概観11」)

 

【会社の設立登記申請書】

定款や出資の払込証明書が含まれるが,保存期間は5年,閲覧には利害関係が必要。

よって,活用できるのは新しい会社の資力調査ぐらいか。

 

【調査書,内申書,指導要録】

「所見」や「行動及び性格の記録」など,主観的な記載の部分は,個人情報開示請求でも開示不可(最高裁H15.11.11)

 

【建築計画概要書】

閲覧可(建築基準法93-2)。目黒区では昭和46年以降のものが閲覧可。謄写も可。

設計者,工事監理者,付近見取図,配置図が含まれる。

 

【日影図】

公文書開示請求で可(第二東京弁護士会「情報公開・開示マニュアル」ぎょうせい)