消費税増税で,キャットフードが値上がり。
・・・・もう,自民党には入れない。
・・・いや,キミ,選挙権もってないでしょ。
自分は,ヨガクラスの儲けに対する税金,払ってるの?
は?
税金?なんの話?ワタシ,ニホンゴワーカリマセンー
月謝もらうようになって,3年間,未申告ですが。
特に,何も言われたことないよ?
それは単に,税務署がキミの所得の存在を把握してないだけだね。個人事業主で儲けがあるなら,申告しなきゃあかんよ。
ぶっちゃけ,儲けが少額なら,誰も何も言ってこないだろうけど。脱税している先生に教わりたくないなあ。
え,なんか,副業で20万以下はOKだと。
それは,お勤めしつつ副業している人の話。
キミみたいに,専業の個人インストラクターは,儲けがあれば申告義務がある。
儲けがなくとも,青色申告すれば,損失を翌年に繰り越せるから,今年赤字,翌年黒字になった場合も有利だよ。
・・・・日本語でOK?
もっと優しく,猫なで声で説明せよ。
アルジュナよ,インストラクターとしての義務を立派に果たしなさい。それが汝の勤めだから。
さりげなくギータ―から引用するのはやめてください。
・・・・申告するから,節税のコツを,教えてちょ。
お,やる気になったかね。
一般的なコツは下に書いておいたよ。
本音トークは・・・あとでこっそり教えてあげよう。
とりあえず,私自身は税務調査に入られて,追徴ゼロだったことは言っておこう。
1 基礎知識
(1)サラリーマンで年末調整されている場合,その給与と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は,その副業の所得税の申告は不要です。
(2)被雇用ではなくフリーランスの場合,計算上,納付税額が1円でもあれば申告義務があります。
なお,「所得」というのは,儲けのことです。ヨガ月謝収入が80万円あり,ヨガのためのレンタルスペース代が70万円かかったら,儲けは10万円なので,サラリーマンであれば,申告不要となります。(給与収入が2000万円以上の方,医療費控除や住宅ローン減税を受けたい場合など例外あり)
フリーランスの場合は,儲けが10万円でも,基礎控除など控除をそこからさらに引いて,結局税額が0円という計算になれば,申告不要です。控除はひとによって違うので,ここでは何とも言えません。
2 違反の効果
延滞税や加算税など,税額が2割3割~増加する可能性があります。また,刑事罰をくらうこともあります。
3 節税のコツ
売り上げを誤魔化すのは論外なので,基本は,「経費をたくさん計上する」ことになります。経費というのは,仕事に関連する支出ですから,経費増額には2つの方法があります。
(1)経費の計上を忘れない
仕事関係者との飲食はもとより,ネットや携帯電話料金,車の維持費,ヨガウェアの購入費,通勤に使う自転車代,ヨガと関連する本の書籍代など,仕事とつながりがあるものを,忘れずにきちんと計上するのがコツです。
ただし,車や携帯電話など,「100%」事業には使っていないものは,使用日数や割合など,合理的な根拠で,事業用に使った料金と私用の部分を区分し,事業用に使った代金部分のみを計上します。車の運行記録をつけるとか,通話記録から仕事:私用の割合を求めるなど,税務署が黙るような区分割合を考えましょう。
飲み代も,ヨガ関連者との飲みと分かるよう参加者名をメモしておきましょう。
(2)仕事に関連させる
神戸旅行に際して当地のヨガクラスに研修として参加して旅費宿泊費を経費にする,自分のクラスにアーユルヴェーダを組み込んで代替医療関係の書籍やオイルも経費になるようにするなど,仕事を予定に組み込んだり,仕事の幅を広げることも,経費の範囲を増やすことにつながります。
なお,完全に税務対策をしたいなら,クラスの写真をとり研修レポートを残し旅行日程を残すなど,観光ではなく仕事のための出張であることのエビデンスを残す工夫が必要です。単なる私用旅行か,それに限りなく近い旅行を経費計上しても,税務調査が入れば否認されます(経費として認められない)。
1 超上級者向け節税術
非営利型の一般社団法人を設立すれば,ヨガの教授は「収益事業」にあたらないため,儲けに対して,なんと法人税がかかりません。ついでに言えば,語学教室,パソコン教室,体操,気功,簿記会計,一般教養の教授も同じです(「収益事業の判定実務」田中義幸編著 新日本法規出版371頁にヨガの記載あり)。
コンスタントに何百万円という利益が出るようになったら,一般社団法人化がいいと思います。
2 経費に関する参考裁判例
(1)最高裁昭和54年6月4日
民謡酒場の従業員(家族従業員含む)に民謡を習得させる費用について,「民謡酒場という事業の業務と関連性があり,専ら業務の遂行上の必要性にもとづくと認められる限り」経費になる,と判示。
(2)浦和地裁平成8年9月9日
妻の実家を訪問する際に,取引先に対する歳暮を購入し,交通費を経費算入していたが,「業務上の必要性は経費の主たる部分を占めているということはできず,また,業務上必要な部分とそうでない部分を明確に区別することもできない」として,経費性を否定。
(3)東京高裁平成24年9月19日
経費算入の要件として,「業務の遂行上必要であること」とし,「業務と直接の関係性」を必要とした原審を破棄。