行為者の資力や婚姻期間,その後の離婚の成否にもよるのですが,多くは100~300万円くらいにおさまります。
今回は,ベッキーさんがお金をたくさん持っていれば慰謝料増額の方向にはたらきますが,川谷さんの婚姻期間が結構短いので,それは慰謝料減額の方向の強い事情になるでしょうね。
問題なのは,
①過失なく,相手が既婚者であることを浮気した方が知らなかった場合
②性行為時に,既に相手方夫婦の婚姻関係が破綻していた場合
③既に相手方夫婦の婚姻関係が破綻していたと浮気した方が過失なく信じていた場合
については,慰謝料請求ができないということです。
①も③も例外なので,「相手がそう言っていましたので信じました」というレベルではなかなか成立しません。
しかし,今回は,川谷さん自身がアーティストで婚姻の成立をあまり公開していなかったようですし(僕なんて,川谷さんのお名前すら知りませんでした)。ライン上の会話などで,①③の証拠が残っており,既婚者と知ってから性的関係がなければ①③の抗弁が成り立つこともないわけではなさそうです。
②についても,家庭内別居レベルではなかなか認められません。
しかし,別居していれば認められる可能性が出て参ります。
今回,川谷さんはベッキーさんとご実家に行ったという報道ですが,旅行までしているということは,既に夫婦は別居中なのかな?そうすると②もありえるのかなあ,なんて法律家は考えるところです。
いずれにせよ。
不倫といっても。
何年も仲良く暮らしてきた夫婦関係を破壊する場合もあれば。
夫婦関係は完全に破綻していて籍を抜いてないだけ,という時点での不倫もあるわけです。
どちらなのかは,冷静に見極めないといけないでしょうね。
一夫多妻制の国も多夫一妻制の国も現存するわけですから。
法律で一夫一婦制を強いるのはなんだかなあ,って気が個人的にはします。
まあ,独身一夫0妻の僕が言っても,説得力ゼロですね。
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